今回は、タイ・パタヤで不動産を購入する時に発生する手数料について詳しく解説をしていきます。もちろん物件代金分のお金だけでは、タイ・パタヤエリアで不動産を購入する事はできません。この記事を読んでいただければ、タイ・パタヤエリアで不動産を購入する時には、どんな費用が、いくら程度、発生するのかを学ぶ事ができます。また記事の中に、弊社が手続きした時に重量した登記移転費用の内訳が記載されている画像も掲載しております。実際の写真も踏まえて、詳しく記載しておりますので、ぜひご確認ください!
タイ・パタヤで不動産を購入する時に発生する手数料
タイ・パタヤで不動産を購入する際に発生する手数料ですが、大きく分けると以下の4つの費用が発生致します。
- 銀行送金手数料
- 為替手数料
- 登記手数料
- 仲介手数料
- その他経費(渡航費)
その他経費とは、実際には登記移転時に、タイに入国していなければいけない等の制限がありますので、登記移転を行う際の航空券代や、滞在にかかる宿泊費用が発生致します。今回はこれらはまとめて渡航費として記載をさせていただきました。
この後、それぞれの手数料について後ほど詳しく解説していきます。
仲介手数料について
仲介手数料とは、不動産を購入する際に、不動産を紹介してくれたエージェントに支払う費用です、日本と同様に契約書や登記移転の手続きで書類作成や、内見対応、オーナーとの交渉などの作業が発生致しますので、この作業費という意味合いです。タイで不動産を購入する場合、日系企業に仲介を依頼する場合と、タイ企業に仲介を依頼する場合で仲介手数料の支払い方法や金額が変わります。この後、両者の違いについて詳しく解説していきます。
日系企業の紹介で不動産を購入する場合
日系企業の場合は、日本と同様に買主にも仲介手数料を請求する事が多いです。物件購入時に、不動産購入サポート費用として、物件代金の3~5%の費用を請求してくる不動産が多いです。支払い方法は、物件代金とは別に、不動産業者へ支払いを行う事が一般的です。タイ現地の不動産エージェントと比較すると、サービスについてはかなり手厚くサポートをしてくれるケースが多いので、物件の紹介や、内見の手配、購入条件の交渉などを様々なサポートを行っていただけます。タイには、日本の不動産のように宅建業法が無い為、誰でも不動産エージェントになる事ができます。そのため、本業ではやられていない経験の浅いエージェントに不動産の仲介を依頼してしまいますと、お金を持ち逃げされたり、結局登記移転されないままでいるなどのトラブルになりやすいです。そのため、予算もある程度余裕のある方であれば、日系企業に依頼されるのが良いかと思います。
タイ現地のエージェント経由で不動産を購入する場合
多くのエージェントは、買主側に対して、仲介手数料は無料とお伝えしている場合が、ほとんどです。ただ内見の調整や、契約書の作成などのサポートを行ってくれます。これだとタイの現地のエージェントに依頼した方がよいとお考えになる方も多いかと思いますが、一概にタイのエージェントに依頼した方がよいとは言えません。
その理由はタイのエージェント経由で、物件紹介を受けると、物件代金に仲介手数料分を上乗せされている場合がほとんどです。売主とエージェントの契約で、了承した価格以上の金額で不動産が売れた場合、売主から了承してもらった価格を超えた分の金額は、全額かもしくは大部分を現地のエージェントがもらえる契約になっている場合になっているのがほとんどです。そのため、実質的には仲介手数料を負担している場合が多いので、一概にタイのエージェントからであれば、お得に物件購入できるという訳ではないのでご注意ください。ただ日系企業でもオーナーの売却価格に金額を上乗せしている企業もたくさんありますので、信頼できる企業に依頼をするというのが一番良いかと思います。
銀行送金手数料について
銀行送金手数料は、送金する銀行と受け取りをする銀行によって費用が変わってきます。提携している銀行であれば、比較的金額は安いですが、直接提携していない銀行ですと、中継銀行を挟む為、手数料は比較的高額になります。
銀行送金の注意事項
手数料の安い送金サービスを使う時はご注意ください!購入時に送金証明が必要となりますが、Wiseやウエスタンユニオンなどの送金サービスでは送金証明として認められないケースがございます。
もちろん銀行送金手数料を安くしたいと思うのは当然ですが、肝心な購入時の書類として認められない可能性もございます。どこの送金サービスを利用するかは、購入するエージェントと相談したうえで、送金するサービスを決定するのが良いかと思います。
登記手数料について
ここでは登記手数料の詳細な内訳についてご説明をさせていただきます。下記の費用が発生する場合がございます。
- 登記移転申請手数料(20THB)
- 登記移転手数料(譲渡費用、もしくは評価額の2%)
- 特別法人税(譲渡費用、もしくは評価額の3%)
- 地方税(譲渡費用、もしくは評価額の0.3%)
- Income Tax(譲渡費用、もしくは評価額の1%)
- 印紙税(譲渡費用、もしくは評価額の0.1%)
- 承認手数料(40THB)
- 登記官へのお礼(1,000THB 画像には記載ありません。)
- 代理人手数料(100THB ※本人が対応しない場合に発生いたします。)
下記の写真はタイ法人から外国人へ約160万THBの取引をした際の登記移転手数料の内訳です。
上記は2024年4月に取引した際の税金になります。160万THBの物件を購入する場合は、総額約10.5万THBの登記費用が発生致しました。ただし、こちらの費用を全額負担するという訳ではなく、多くの取引では、登記費用は売主と買主で折半を条件にしています。そのため、実際に負担する額は10.5万THBの半額である5.25万THBが購入時の負担額となります。
また売主が外国人、購入する側がタイ人orタイ法人の場合などによって変動がありますので、あくまで取引の一例としてご認識いただけますと幸いです。
登記手数料の注意事項
日本ではありえない事なのですが、予測している登記手数料がいつも若干数字がズレます。要因は様々ですが、印紙税も、期間限定で0.01%に減税されたり、登記官へのお小遣いが必要であったりと、理由は様々です。登記費用については、少し多めに計算をしておきましょう。
たまに購入の相談を受けていると登記移転費用2%分のみを折半という理解の方がいますが、恐らくタイ・パタヤエリアの売買取引では、一般的ではないと思います。登記費用の総額を折半する事が一般的だと覚えておきましょう。
エージェントが登記移転費用2%を折半するだけでよいと考えられる可能性は、エージェントが売主が提示している価格から上乗せしているケースか、契約書の金額とは違う金額で契約書を作成し、登記移転費用を抑えている可能性があります。
前者の場合は、法的な問題はないかと思いますが、後者は当然ですが、問題がある方法かと思います。こうした事を知らないと、知らないうちにリスクを負わされている場合がございますので、十分にご注意ください。
手数料を少しでも下げる方法
今回はタイ・パタヤエリアで不動産を購入する際に発生する手数料について解説を致しました。意外と発生する費用があると感じたのではないでしょうか?少しでも購入費用を下げたいと考えた方もいらっしゃるかと思います。
そんな方はぜひ弊社へお問い合わせください!弊社では、購入時の仲介手数料は完全無料で行わせていただいております!他のエージェント様では発生する3~5%の費用が弊社にお問い合わせいただくだけで、0円になります!もちろんこれまで数々の登記移転実績がございますので、費用は頂かなくともスムーズな登記移転手続きをお約束いたします。また日本法人名義で登記したい等の要望にも対応しておりますので、お気軽にご相談ください!
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