タイ・パタヤで不動産する時の流れ・手続きについて解説致します。この記事は、タイ・パタヤエリアで不動産を購入するまでの各場面において、必要になる書類や物、確認しておくべきポイントを解説しております。この記事を読んでいただけば、タイ・パタヤエリアで不動産を購入する時に発生する事が多いトラブルなどを防ぐ事ができる知識が身に着けられます。近年はパタヤは、タイの中でも特に魅力的な投資先・移住先として注目されています。注目度が上がる半面、あまりパタヤの事を詳しく調べずに不動産を購入する方も増えているので、年々トラブルが増加傾向にあります。購入後のトラブルを避けるためにも、手続きの流れを理解しておくことが重要です。
タイ・パタヤで不動産する時の流れ・手続き
早速ですが、タイ・パタヤエリアで不動産大きく分けると、物件購入までは下記のような4ステップとなっております。
- 物件探し
- 内見
- 契約
- 決済(引き渡し)
それぞれのステップについて、必要な手続きや気を付けるべき点などを開設していきます!
物件探し
物件探しは弊社のような企業に問い合わせて、物件を紹介してもらう方法や、インターネットで検索して物件探しをする事が多いかと思います。タイの不動産を紹介しているサイトでは、”Hipflat”や”Dot Property“などが有名です。
ただタイには日本の宅建業法が存在しないので、誰でも不動産の売買をする事ができます。そのため、わざわざサイトに掲載している物件は、長期間売れないままの物件や高級コンドミニアムであることが多いです。
物件探しで気を付けるべきポイント①
物件探しをする上で、気を付けた方が良い点としては、値引きありきでの価格設定をしている場合が多いという事です。
特に新築コンドミニアムに強い傾向ですが、エージェントに値引き幅として、3~10%程度は販売業者側の裁量で値引き交渉をしてもいいし、高く売れるならエージェントの手数料に上乗せしますといった方法がとられているケースが多くあります。だからこそ、信頼できるエージェントに希望の予算と目的などを伝えて、物件を探してもらうというのが一番よい方法かと思います。
物件探しで気を付けるべきポイント②
物件探して気を付けべきポイントの2つ目は外国人が登記できる物件かどうかを確認しましょう。タイには外国人が面積の49%以上を所有してはいけないという法律があります。そのため、建物管理組合で外国人とタイ人の所有割合を管理しております。一般的には、外国人が所有できるコンドミニアムをFQ、タイ人しか購入できない物件をFQと呼びます。検討している物件が、FQなのかしっかり確認を行い、購入を行うようにしましょう。
内見
いざある程度購入したい物件の候補が出てきたら、実際に内見に行きましょう!たとえ、投資目的だったとしても必ず現地に内見に行かれる事をお勧めします。室内を確認する事は出来なくても、建物の共有部分の状況を確認する事は非常に重要です。
内見で気を付けるべきポイント
人気の立地なのか、相場価格から外れすぎていないかなどを確認するのは当然ですが、さらに下記の内容も確認してください。
- 適切な建物管理が行われているか
- 売主の部屋の利用状況
適切な管理は、不動産の価値を大きく左右するポイントです。タイで中価格帯以下のコンドミニアムを購入する時によくありがちなミスですが、10年、20年先を想像できていないケースがあります。
物件によっては非常に劣化している物件もあれば、綺麗なままの物件もあります。ぜひ管理されていない物件も見比べてみて、管理の重要性を再認識してください。
売主が投資用、またはバケーション用で購入している場合は要注意です。もしかすると税金などの支払いを滞納している場合があります。少額であれば、すぐに影響はないかもしれませんが、数年後にあなたの資産が差し押さえられてしまう可能性もありますので、要注意です。
あと、余談ですが、内見に鍵を持っている人が急遽来ない、もしくはすごく遅刻してくるといった事は日常茶飯事です。内見のスケジュールには余裕を持ったスケジュールで組むとよいと思います。
契約
契約時に手付金の支払いを行います。手付金の保全ですが、仲介業者が決済まで手付金を預かるケース、手付金を売主に全て渡すケースなど、方法は依頼するエージェントによって内容が異なります。契約は全てのページに青ペンでサインして行います。
契約で気を付けるべきポイント
基本的に購入後は買主の責任と考えるのが、タイの商習慣では一般的です。契約後に不具合があっても対応してくれないと考えておきましょう。金額が大きい建物だと予約→建物調査→契約→決済という段階を踏みます。契約前に物件に問題がないか今一度確認を行いましょう。
現地のエージェントに契約書作成を依頼するとA4の紙1枚に収まるくらい簡素な内容が送られてきます。青ペンで買主の欄にサインと身分証のコピーを添付して、手付金を支払えば、終了です。契約書によっては買主とWitnessという書名欄があります。Witnessとは、買主以外で契約書の内容が勝手に書き換えられていないか、契約書でトラブルになった時に、契約内容について証言する人になります。Witnessが無くとも契約可能ですが、タイに行けるであろう人にWitnessになってもらうようにするのがいいかと思います。
決済(引き渡し)
外国人が不動産を登記移転を受ける際には下記の条件を満たす事が必要です。
- タイ国内に滞在しており、30日以上滞在できる資格を有する事
- 物件購入金額相当の送金をタイ国内に行っている事
- 身分証のコピー
ただ色々裏技があるので、実際はタイにいなくても購入する事は可能ですが、基本的に必要という事は考えておきましょう。
決済(引き渡し)で気を付けるべきポイント
決済(引き渡し)が終了すると、チャノートとタビアンバーンがもらえます。必ず自分の名前、登記事項が間違っていないかを確認しましょう。日本では経験して事ありませんが、タイでは微妙に名前が違う事がたまにあります。登記後1ヶ月以内であれば、修正を受付てもらえますので、必ず確認するようにしましょう。
またチャノート、タビアンバーンは再発行するのはとても大変ですので、大切に保管しましょう。むやみに誰かに原本を預けてはいけません。あなたの身分証と、タビアンバーン、チャノートがあれば、あなたの物件を勝手に第三者が売却してしまう事も可能です。必ずご自身で大切に管理してください。
最後に
弊社では仲介手数料を完全無料で購入のサポートを行っております。これまで日本人の方に対して100件以上の仲介の実績がございます。パタヤで物件をお探しであれば、下記のお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください!
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