タイ・パタヤで不動産を所有していると発生する費用があります。不動産を購入する目的が、投資目的でも、FIRE目的での移住のどちらにせよ、保有期間の維持管理費を把握する事はとても重要です。今回はパタヤで不動産を所有していると発生する費用について詳しく解説していきます。今回は主にコンドミニアムを購入した場合に発生する費用とお考え下さい。各項目の注意点や、費用を減らす方法も併せて紹介しております!
ぜひご参考にしていただけますと幸いです。
タイ・パタヤで不動産を所有していると発生する費用
タイ。パタヤエリアで不動産を所有していると発生する費用をご紹介いたします。大きく分けると以下の3つの費用が発生致します。
- 建物管理費
- メーター管理費
- 土地建物税
上記の3つの費用について、この後、詳しく解説していきます。
建物管理費について
日本と同様にタイにも建物管理費が存在します。建物種別がコンドミニアムの場合で、複数人のオーナーがいる場合は、ディベロッパー側に管理組合法人の設立が義務付けられております。営利法人とは位置づけが違うので、請求に税金がかからない等の優遇がされています。
建物管理費の相場
一般的な建物管理費の相場は1㎡/30~50THB程度です。ただ共有部分の設備や、建物が低層物件なのか、高層物件なのかで上下します。プールやジムがある場合は法律上、定められているメンテナンスがあり、レストランがある場合は、認可の取得費用や、衛生管理に費用が掛かりますので、その分、建物管理費の㎡単価が増える傾向にあります。建物の共有部分の設備等を確認しながら、建物管理費が適切な価格帯なのか確認しましょう。
建物管理費は安ければいいという訳ではない!
上記では適切な単価か確認しましょうとお伝えいたしましたが、建物管理費が安すぎる物件にも要注意です。管理費が相場より安すぎる場合は、建物管理が適切にされていないか、修繕の際に別途費用を徴収するようにしているかのどちらかのケースが多いです。とにかく建物管理費が安い建物を選ぶというわけではなく、管理の内容と管理費があっているのかという両軸で確認を行いましょう。
建物管理費は滞納してはいけません!
不動産を購入された方の中には、タイの不動産が、建物管理費がかかるなんて知らなかった、住んでいるわけでもないから、別に建物管理費を支払わなくても平気でしょ、等のように管理費を支払わないとお考えの方がいますが、それは大きな誤解です。大きなトラブルになる前に速やかにお支払いしましょう!
建物管理費を支払わないと発生する事①
まず建物管理費を支払わない場合、売却する事ができません。タイでは販売可能な面積の49%までしか、外国人が購入することができませんので、建物管理組合で、外国人とタイ人の所有割合の管理を行っております。そのため、売却の際には、建物管理組合からの承認を受けなければ、売却する事ができません。もちろん、建物管理費の債権が残っていれば、建物管理組合は承認をする事はないので、売却ができなくなります。
建物管理費を支払わないと発生する事②
建物管理費を支払わず、滞納していると、延滞金が発生致します。延滞金がある程度大きくなってくると、共有部分使用禁止の張り紙、または弁護士を通じての督促という対応になります。ただ外国人が所有者の場合、請求書を送るコストが高額だったり、住所がわからずにどこに請求書を送っていいかわからなくなる事態もありますので、管理組合によっては、外国人が所有している場合は売却時に一括で清算をするという方法を取っている管理組合もあります。いざ物件を売却するときに、滞納分の建物管理費+延滞金でとんでもない額になっている場合もありますので、要注意です。
建物管理費の支払いを少なくする方法
建物管理費の支払いを少しでも減らす方法は、期限内に支払うと
実際の建物管理費の領収書の写真
上の写真は実際のタイ国内にある建物の建物管理費の領収書の写真になります。請求書は右上がInvoiceと記載されている違い程度しかないです。
建物管理費の詳細ですが、31㎡の広さのお部屋で、建物管理費の月額㎡単価は24THBです。これを年額で計算すると31㎡×24THB×12ヶ月なので、年額8,928THBとなります。ここのコンドミニアムは、共有部分にプールやジム、レストランなどの豪華な設備は建物にはなく、立地もすごくいいエリアという事でもない為、相場よりかなり安い建物管理費の単価になっています。上記で説明した通り、期限を守って早期に建物管理費の支払いを行っておりますので、10%の割引が適用されております。
また今回は建物管理費とは別途で、建物にかけられている保険の費用の負担もありました。こうやって建物管理費とは別に保険代を支払いを求められるケースは、これまでの経験上だと、珍しいパターンです。多くの場合は、請求書は領収書には、建物管理費のみ記載しかなく、徴収した建物管理費の中から建物の保険代が支払われているというケースが多いかと思います。
メーター管理費について
メーター管理費とは、電気、水道メーターの管理を建物管理組合が行っている場合に発生してくる費用です。コンドミニアムによっては、建物で一括で電気や水道を契約しており、建物管理組合が各戸別のお部屋へと請求を振り分けているケースがあります。単価の相場としては、電気メーター月額100THB戦後、水道メーター100THB前後の合計200THB前後が相場かと思います。徴収方法ですが、毎月光熱費に請求として載っているパターンや、建物管理費と合わせてメーター管理費を徴収されるパターン、使用状況に応じてメーター管理費を請求される等のパターンがあります。
メーター管理費の削減方法
電気メーター管理費は削減する事が可能です。その方法とは、自分で電力会社と直接契約する事です。ただ正直これは外国人には少しハードルが高い方法です。タイのPEAという電力関係を取りまとめしている公共の団体に申請する事になるのですが、申請の際には、2名以上のタイ人の保証人が必要となります。無償で保証人になってくれるというタイの友人を見つける事は現実的には難しいかもしれません。
Unit単価には注意するべし!
メーター管理費のほかにUnit単価には注意をしましょう。Unit単価とは、電気、または水道の1使用料あたりの金額の事を指します。現在は、法律で住居用の建物については、PEAと建物管理組合が契約しているUnit単価から引き上げて、建物管理組合が利益を取ろうする事は禁止されております。ただそれでも、Unit単価を引き上げて利益を取ろうとしている建物は多く存在します。Unit単価が不自然に高い建物は、購入を見送る方がよいかと思います。ただし、レストラン等の商業用建物については、Unit単価の引き上げが問題ありませんので、上記には該当しません。
土地建物税について
土地建物税とは、日本でいう固定資産税にあたる費用になります。金額自体は極めて低く、コンドミニアムの評価額の0.02%程度です。建物種別によって、若干の変動はありますが、現在はそこまで大きい金額が発生するような税金ではありません。
土地建物税の気を付けるべき点
特に注意するべき場合は、建物管理組合経由で土地建物税の支払い書が送られてくる場合です。建物管理組合から送られてくるタイプの土地建物税の請求書だと、市役所の窓口でしか払えないパターンがあります。また管理組合も市役所から届いた請求書を各部屋に送るだけで、支払い状況を管理しているわけではないので、知らない間に土地建物税の請求書が部屋に届けられており、気づかないうちに土地建物税が未入金になっていた等の場合がありますので、しっかりと毎年支払い済みになっているか確認を行いましょう
土地建物税を減らす方法
実際に自分が住んで使うようの物件であれば、1件までは土地建物税は非課税になります。ただ何も申請をしなければ、費用が掛かるだけなので、ちゃんと申請を行うようにしましょう。パタヤライフハブでは、そういった細かい申請のお手伝いも行っておりますので、ぜひご相談ください!
まとめ
タイ・パタヤエリアで物件を保有していると発生する費用について今回は解説致しました。発生する費用がわかっているだけで、知らないうちに滞納額が増えているという状況を防ぐ事が可能です。
もし保有されている物件でトラブル等がございましたら、お気軽にパタヤライフハブまでご相談ください!パタヤエリアの不動産でお困りごとであれば、どんな事でもご相談に乗ります!
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